保険会社からの治療打ち切り通告への対応

事故後6か月とか、早いときには3か月程度でも、保険会社から「もうそろそろ治療を終了にしてください。支払を終えます。」と治療の打ち切りを求められることが多々あります。

しかし、いつまでの治療が必要かつ相当かということは、保険会社が決められることではなく、あくまで主治医が患者を診察した中で「医学的に」判断されることです。

もちろん主治医とよくご相談していただきますが、まだお身体が治っていないのなら、保険会社からの治療打ち切り通告に従う必要はありません。

当事務所が交渉した結果、治療費の支払期間が数か月延びたケースも多くあります。

また、保険会社が交渉に応じず、治療費支払期間を延ばさない場合であっても、自費(健康保険使用)で通院を続けることは何ら妨げられません。

この場合、支出した自費治療費分は後に保険会社に賠償請求をすることになります。

何よりもお身体のことを考えれば、また結果的に賠償額の関係でも、無理に治療をやめるのではなく、一旦は自費(健康保険利用)負担にしてでも通院を続けた方がメリットがあることが多いのです。

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