遺産分割協議

遺言書がない場合などには、全ての相続人の間で、遺産の分け方を決める必要があります。

相続人の間で、どのように遺産を分けるかの話がつけばよいのですが、必ずしもそうでない場合も多く、そうなると親族間であるだけに感情的問題も含めて、対立がより一層深刻化してしまうこともあります。

当事務所では、基本的には円満な解決を目指していますが、関係が相当に悪化してから相談される方も多く、元通りの関係に修復できないこともあります。

そのような中で、依頼者の利益を最大化できるように尽力します。

経済的な得失だけではなく、人間関係も含めて、総合的に一番良い解決を目指します。

遺産相続は感情的に揉めやすく、第三者の調整がないとまとまることが難しいことが多いものです。

対立が続けば、最終的には家庭裁判所で審判を受けることとなりますが、審判だと柔軟な解決ができない面も多いので、依頼者がデメリットを被る可能性も出てしまいます。

そうなる前に弁護士に依頼することで、依頼者の利益を確保しつつ、対立を最小限に抑えることも可能となってきます。

時間が経つほど、親族間の対立が深まり、結果が悪くなる可能性もあります(時効のある手続きもあります)。

そうなる前に、弁護士に相談した方がよいでしょう。

結果的に依頼する必要がなくても、相談して損はありません。

当事務所では、遺産相続に関する相談は初回無料ですので、気になる点があればお気軽にご連絡ください。

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