相続・生前対策にお悩みの方へ

残されたご家族の間で紛争になることを予防するために、生前に遺言書の作成という対策をしておきたいというニーズが多くあります。

しかし、遺言書の作成といっても方式等が法律上かなり厳しく定められており、間違った方法で作成してしまうと遺言が無効となってしまうなど、後々思わぬ結果となりかねないこともあります。

また、遺言書がなく、相続発生後に、相続人の間で相続方法などをめぐってトラブルが発生してしまった場合、遺産分割協議を成立させる必要があります。

遺産分割協議は全相続人の同意が必要とされる上に、多くの正しい法的知識が要求されます。

当事務所では、身近でありがなら、複雑な相続全般に関して、法律的な知識とこれまでの経験を活かして調査、検討した上で、皆さまのご意向を踏まえ、最適な解決方法をご提案いたします。

1. 遺言書の作成

遺言書を作成しなければ、法定相続割合に従って遺産を分けるのが基本となります。
しかしながら、これではご本人のご意向に沿わない場合があります。
そういったケースでは、遺言書を作成し、法定相続分とは異なる定めをすることとなります。>>続きを読む

2. 遺産分割協議

遺言書がない場合などには、全ての相続人の間で、遺産の分け方を決める必要があります。
相続人の間で、どのように遺産を分けるかの話がつけばよいのですが、必ずしもそうでない場合も多く、そうなると親族間であるだけに感情的問題も含めて、対立がより一層深刻化してしまうこともあります。
当事務所では、基本的には円満な解決を目指していますが、関係が相当に悪化してから相談される方も多く、元通りの関係に修復できないこともあります。>>続きを読む

3.相続放棄について

相続財産に借金が多い場合などは、相続放棄を行うという選択肢もあります。

相続放棄はご自身が相続人となったことを知った後、3ヶ月以内に行わなければならないのが原則ですが、場合によっては、3ヶ月経過した後でも、相続放棄できる可能性があります。>>続きを読む

4.財産を特定の親族、相続人が使い込んでいる疑いがある場合

ご本人の死後に使い込みがある場合は、被相続人が亡くなった時の財産と現在の財産を比較して、無くなった分(不当利得)があるか調べます。>>続きを読む

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