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頚椎捻挫、腰椎捻挫で自賠責非該当だったのが、訴訟で14級認定、約400万円を獲得した例

事故とケガの内容

依頼者(40代男性、会社員)は、停止中に追突される事故に遭いました。加害車(タクシー)はノーブレーキであり、加害車は大破するほどの衝撃でした。

依頼者は主に腰や頚の痛み、手のしびれを訴えて、約8か月間の通院治療を行いましたが、自賠責保険の後遺障害認定では非該当となりました。

依頼の経緯

事故から約半年後、加害タクシー会社は治療費支払を打ち切ると通告してきたことから、依頼者は納得できないとして、当事務所にご相談・ご依頼をされました。

弁護活動

まずは、自費負担(健保使用)になっても、主治医と相談して治療を終えてよいタイミングまでは治療を継続すべきとアドバイスし、依頼者はその後2か月ほどの治療を続けました。

症状固定となり、自賠責保険への後遺障害申請を行いましたが、非該当との結果でした。これに対して、異議申立てもしましたが、やはり結果は非該当のまま変わりませんでした。

しかし、納得できない依頼者は、裁判所への訴訟で後遺障害を認めてもらいたいということで、訴訟提起としました。

訴訟では、事故衝撃の大きさ、事故前からの頚椎の変性所見(これにより脊髄の圧迫所見がみられる)があったものの、事故前には症状はなかったこと等を重点的に主張立証しました。

本人尋問前の段階で、裁判所は暫定的な心証に基づく和解案を示しました。それは「後遺障害14級はあると思うが、この段階なので控え目な金額を提示する」というもので、約250万円の案でした。心証が「後遺障害あり」ということですから、当方の主張立証が奏功していたということでした。依頼者はこの和解案を受け入れましたが、被告(タクシー会社)は後遺障害ありの前提に納得できないとして拒絶してきました。

そのため、本人尋問を行い、判決となったわけですが、判決でも後遺障害14級は認められ、判決時までの遅延損害金も含めると約400万円の賠償という内容でした。

被告はこれを不服として控訴しましたが、控訴審(高等裁判所)でも結論は変わらず、一審判決と同じ内容での和解を勧告され、ついに被告も諦めたようで、これを受け入れて控訴審での和解が成立しました。約400万円の賠償が実現しました。

結果

自賠責保険では全く認められなかった後遺障害(14級)が、訴訟で認められて、約400万円の支払を受けることができました。

 

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