遺言書の作成
遺言書を作成しなければ、法定相続割合に従って遺産を分けるのが基本となります。
しかしながら、これではご本人のご意向に沿わない場合があります。
そういったケースでは、遺言書を作成し、法定相続分とは異なる定めをすることとなります。
遺産は元々ご本人(遺言書を作成する方)の所有であった財産ですから、ご本人のご意向に沿って相続させることができるのです。(ただし、遺留分による制約はあります。)
したがって、遺言書を作成しておけば、紛争を予防することが可能になってくるわけです。
遺言書の作成については、専門家である弁護士に依頼することにより、より確実かつスムーズに遺言を作成することが可能となります。
さらに、遺言書を作成した場合であっても、実際に遺言書の内容を実行する遺言執行者を定める必要があるのですが、誰を遺言執行者とするかでトラブルが発生することも少なくありません。
いずれにしても遺言書を作成することは通常は人生に何度もあるわけではないでしょうから、慎重を期すべきでしょう。