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足関節の機能障害で自身の人身傷害保険を活用することで、相手からの賠償と合わせて約1100万円を獲得した例

事故とケガの内容

依頼者(30代男性、会社員)は、横断歩道のない道路を歩行横断中に、前方不注視だった車に轢かれてしまいました。

依頼者は足や骨盤の骨折などのケガをしました。治療を続けたものの、足関節の可動域制限につき12級、骨盤部の痛みにつき14級の後遺障害等級認定がなされました。

依頼の経緯

依頼者は、治療終了前から別の弁護士に依頼していましたが、その弁護士が一向に事件処理をしないということで、当事務所にご相談・ご依頼をされました。

弁護活動

事故態様からして、依頼者にも過失があることは争えず、20%の過失割合となる見込みでした。

この場合、依頼者の総損害額(治療費、支払済休業損害を合わせて2000万円超)から400万円超が過失相殺されてしまいますが、幸い、依頼者は自分の自動車保険に人身傷害特約が附帯しており、これを活用することにより、自身の過失分をカバーできる(自分の保険会社からの支払を受けられる)見通しでした。

そこで、相手保険会社とは約650万円で示談し、後に自身の保険会社から約450万円超の人身傷害保険金の支払を受けました。

結果

自身の過失の影響を受けず、最終的に約1100万円の支払を受けることができました。

 

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