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ランニング中の横断歩道上で左折自動車に巻き込まれ事故、右足骨折、後遺症状の痛みで14級認定、逸失利益は15年前提で約900万円の賠償金を得た例

事故と怪我の内容

依頼者(40代男性、会社員)は、ランニング中に横断歩道を渡っていたところ、前方から左折してきた加害車に轢かれてしまいました。加害車は左折先の横断歩道上をよく確認していなかったということでした。

生身で車に衝突されてしまった依頼者は、右足を骨折するなど、その怪我はかなり重く、入院やギプス固定などを経て、1年以上の治療を要しました。

後遺障害としては、骨折した部位の痛みが残り、これは自賠責保険から神経症状の後遺障害(14級)と認定されました。他にも骨折した部位(足関節)の可動域制限も残りましたが、こちらは12級の認定基準にわずかに角度が足りず、後遺障害認定はされませんでした。

 

依頼の経緯

事故から数か月後の段階で、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

未だギプス使用の段階で今後の回復や賠償に不安があったこと、ご自身の自動車保険に弁護士特約の附帯があり、依頼者のご負担なく弁護士に依頼することが可能であったことが主な理由でした。

 

弁護活動

まだまだ長く治療継続が見込まれる状況でしたので、治療終了をお待ちすると共に、休業損害の請求や、通勤や生活にタクシー利用が必要だったので、一定期間ごとにタクシー代の清算を保険会社に求める作業をしていました。

その後に治療が終了したところで、後遺障害診断書を主治医に作成していただき、病院からカルテや画像等を取り付けた上で、自賠責保険に後遺障害の申請をしました(被害者請求)。

結果、後遺障害は14級9号と認定され、これを前提に相手保険に対する損害賠償請求(示談交渉)へと進みました。

神経症状の後遺障害(14級9号)の場合(典型的には頚椎捻挫、腰椎捻挫=むちうち)、後遺障害による逸失利益の対象期間は5年とされることが多いのですが(裁判所の実務運用でも)、本件の場合は、足の痛みであること、可動域制限もあること(後遺障害認定の基準に達しないとはいえ、骨折後の部位の可動域制限が残ったことは間違いがない)から、5年と限定しない期間(就労可能年齢とされる67歳まで)での請求としました。

当然ながら、相手保険は逸失利益の期間を争ってきましたが、結果として、15年を前提とする内容で妥結することができました。

 

結果

後遺障害による損害の他、入通院慰謝料や休業損害、交通費(タクシー等)も含めて、約900万円の賠償金を獲得することができました。
後遺障害14級としては、並外れて高額な金額での解決であり、非常に良い結果となりました。

交通事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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