自転車走行中に停止していた自動車の運転席ドアが突然開いたため、ドアと接触・転倒し、負傷、後遺障害14級認定、約360万円の賠償金を得た例
事故と怪我の内容
依頼者(40代男性、会社員)は、路上を自転車で走行しており、駐車中の自動車の右横を通過しようとした際、その車の運転席ドアが突然空いたため、ドアに自転車が衝突し、自転車から投げ出されてしまいました。
この事故で依頼者は肋骨の骨折と頚椎捻挫の怪我をしました。
※自転車の交通事故についての詳しい解説はこちら
自転車走行中に交通事故に遭った場合の注意点~交通事故に精通した弁護士が解説
依頼の経緯
事故から3か月くらいが経過したころに、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。
相手保険から治療費支払の打切りを迫られているということで、今後に不安を抱いてのご相談、ご依頼でした。
依頼者には適用になる弁護士特約はなく、弁護士依頼費用は自己負担となりますが、それでも今後のことを考えれば、弁護士に依頼した方がよいという判断でした。
弁護活動
まずは、相手保険に対し、依頼者は未だ治療が必要な状況であること、主治医も同意見であること、そのため、治療費支払を継続されたいと交渉を行いました。
結果、1か月強くらいは相手保険は治療継続に応じましたが、事故から5か月の段階では治療費支払を打ち切りました。
しかし、依頼者はまだ治療継続を望んでいたこと、主治医も治療継続意見であったことから、依頼者には自費負担(健康保険利用)で治療を継続していただきました。
自費での1か月半くらいの治療の後に症状固定となり、主治医に後遺障害診断書を作成していただき、自賠責保険に後遺障害申請を行いました。
結果、依頼者の頚部痛等の神経症状は14級9号の認定を受けることができました。
また、自賠責保険への申請に際しては、自費で通院した分の治療費も同時に請求を行い、この分も自賠責保険金として回収しました。
相手保険に打ち切られたタイミングで症状固定としていたなら、治療期間が若干短いことを理由に後遺障害等級が認定されなかったかもしれませんので、自費負担で1か月半ほどの治療を継続したことは、後遺障害等級認定にも非常に有益でした。
そこで、14級を前提に相手保険と示談交渉を行いましたが、過失割合も争点となりました。
自転車と自動車のドア開閉事故の場合、基本過失割合は自転車10:自動車90とされていますが、この事案では当てはまり得る修正要素として、依頼者に有利なものとして、夜間であること、自動車にハザードランプ点灯なし、直前ドア開放があり、不利なものとして自転車ライトの無灯火という事情がありました。
裁判であれば、0:100も狙えるところでしたが、任意示談による円満解決という考慮面から最終的に5:95の過失割合で示談に至りました。
結果
最終的に依頼者は、約360万円の賠償金を獲得することができました。
自費負担でも治療を継続し、負担治療費は自賠責保険から回収した上で、後遺障害14級認定を得て、満足できる水準での示談解決とすることができ、依頼者にとって大変良い結果となりました。
交通事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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