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脊柱の運動障害で保険会社提示が約700万円だったのを裁判で約3100万円獲得した例

事故とケガの内容

依頼者(50代男性、自営業兼会社員)は、自家用車での通勤中一方通行道路を逆走してきた車に衝突される交通事故に遭い、頚椎骨折、外傷性頚椎神経根損傷等の傷害を負いました。

依頼の経緯

通勤中の交通事故で、通勤災害だったので、依頼者は労災保険扱いでの治療を受けており、障害等級も労災保険から8級(脊柱の運動障害)と認定されていました。

しかし、なぜか自賠責保険の後遺障害等級認定では、脊柱の運動障害は認定されず、神経症状として12級しか認定されていませんでした。

そこで、依頼者は当事務所にご相談・ご依頼をされました。

弁護活動

1 自賠責保険への異議申立て

主治医等の見解としても、依頼者の脊柱の運動障害は、頚椎の器質的損傷によるものであるとのことで、それゆえ労災保険の障害認定では8級が認められていました。

そこで、ひとまず、自賠責保険に対する異議申立てを行いましたが、なぜか自賠責保険は「運動障害の原因となるような脊椎圧迫骨折や明らかな脱臼等の器質的損傷は認められず、脊椎固定術の施行も認められない」として、脊柱運動障害を認めず、障害等級は12級のままと変えませんでした。

2 裁判所での訴訟

そこで、裁判所に訴訟を起こしました。

訴訟では、双方の主張立証の結果、裁判所は当方の主張を認め、後遺障害等級8級を前提とする和解案が提示され、双方が受け入れ、裁判上の和解が成立しました。

結果

保険会社提示額(約700万円)から2400万円以上増額した約3100万円の賠償金を獲得することができました。

 

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