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頚椎捻挫、腰椎捻挫で自賠責非該当だったのが、訴訟で14級認定、約300万円を獲得した例

事故とケガの内容

依頼者(50代男性、会社員)は、信号待ち停止中に追突される事故に遭いました。相当な衝撃の事故で、依頼者の車も前方停止中の車に衝突する玉突き事故となりました。

依頼者は主に腰や頚の痛み、手のしびれを訴えて、約7か月間の通院治療を行いましたが、自賠責保険の後遺障害認定では非該当となりました。

依頼の経緯

依頼者は自身の保険で弁護士特約をつけていたので、この先の保険会社対応や賠償に向けてということで、早期に当事務所にご相談・ご依頼をされました。

弁護活動

後遺障害非該当の結果には納得できないので、自賠責保険に対して異議申立てを行いましたが、異議の結果もやはり後遺障害非該当というものでした。

しかし、やはり依頼者は納得できないので、裁判所への訴訟で後遺障害等級を認めてもらう方向としました。

事故の衝撃の大きさ、症状の一貫性、画像所見(経年性の変性所見)、痛み・しびれ部位の関係などからして、神経症状(14級)の後遺障害が認められて然るべきと私も考えていましたので、訴訟提起には賛成でした。

ただし、特に14級の神経症状については、担当する裁判官によって、広く認めたり、ほとんど認めなかったり、判断にバラツキがあることは否定できません(この実感は弁護士一般に共通してあると思います)。

そのため、どの裁判官にあたるか、運に左右される面は否定できません。

このケースでは、裁判所は頚部、腰部の神経症状を認めた形の和解案を示しました。ただし、相手側の主張にも配慮して、(依頼者は過去にも腰を痛めて通院していたことを捉えて)素因減額を20%とする案でした。

正直、このケースで素因減額(事故前から元々後遺障害等の原因となる疾患等を持っているから、賠償額を減額するという考え)されるのはちょっとどうか、と思いましたが、後遺障害自体が認められているということ、依頼者も納得していることから、当方も和解案を受け入れて、裁判上の和解が成立しました。

結果

14級の後遺障害を前提として約300万円の支払を受けることができました。

 

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