外貌醜状、瞼の障害、左足神経症状で併合6級、約2300万円を獲得した例
事故とケガの内容
依頼者(50代女性、パート)は、センターラインオーバーの対向車に正面衝突される事故に遭いました。
依頼者は足や肩、肋骨の骨折、打撲等の大ケガをした上、治療終了後も身体各部位の痛みの他、顔面に大きな瘢痕が残ってしまい、また瞼を完全に閉じることができない等の障害が残りました。
足首の痛みにつき12級、頚部痛につき14級、肩から背中の痛みにつき14級、外貌醜状につき7級、左閉瞼障害につき12級で、全体を併合して6級の後遺障害等級が自賠責保険で認定されました。
依頼の経緯
相手保険会社から約1430万円の賠償額の提示がありましたが、依頼者はこれに疑問を抱き、当事務所にご相談・ご依頼をされました。
弁護活動
最大の争点は外貌醜状による逸失利益でしたが、相手保険会社は「外貌醜状障害により労働能力は減少しない」との対応を変えませんでしたので、裁判所への訴訟提起の上での解決を図ることとしました。
訴訟では、依頼者はゴルフ場のキャディであり、接客業であること、職場では適切な化粧をすることなどが義務付けられていること等を主張立証しました。
相手方は外貌醜状を除いた他障害のみの労働能力喪失率(20%)しか認めないとの主張でしたが、裁判所は外貌醜状を加味して労働能力喪失率30%とする和解案を示しました。
双方ともこれを受け入れ、約2300万円の和解となりました。
結果
当初の保険会社賠償額提示から約870万円増額した約2300万円の支払を受けることができました。