70代主婦、頚椎捻挫等で自賠責非該当だったのが、訴訟で14級認定、約400万円を獲得した例
事故とケガの内容
依頼者(70代女性、主婦)は、片側3車線道路の第3車線を走行中、第2車線から強引に、第3車線を跨いで転回しようとした加害車に衝突される事故に遭いました。
依頼者は、頭部打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫等のケガをし、約10か月の通院治療をしましたが、主に頚部痛や左臀部痛の後遺症状が残りました。
しかし、自賠責保険の後遺障害認定では非該当とされました。
依頼の経緯
依頼者は自身の保険で弁護士特約をつけていたので、この先の保険会社対応や賠償に向けてということで、早期に当事務所にご相談・ご依頼をされました。
弁護活動
治療終了後、自賠責保険の後遺障害認定は非該当結果でした。
しかし、依頼者としては納得できないので、裁判所への訴訟で後遺障害等級を認めてもらう方向としました。
訴訟での争点は、後遺障害該当性と過失割合でした。
当方は画像診断の医師意見書を提出する等して、14級の後遺障害に該当すると徹底的に主張立証しました。
結果、裁判所から14級に該当すると判断しているとの心証が示され、その前提での和解案が示されました。過失割合については当方10:相手方90の内容でした(当方主張は0:100、相手方主張は30:70だった)。
双方ともこれを受け入れ、約400万円の和解成立となりました。
結果
自賠責保険では非該当だったのが最終的には14級の後遺障害を前提として約400万円の支払を受けることができました。