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肩腱板断裂で1年8か月の治療、後遺障害14級、約750万円で示談した例

事故とケガの内容

依頼者(20代女性、会社員)は勤務終了後に自宅へ自転車で帰る途中、路外から店舗駐車場に入ろうと左折進入してきた自動車に轢かれる交通事故(通勤災害)に遭いました。

頚椎捻挫、足の捻挫や肩など全身打撲のケガを負い、依頼者は長期間の治療を行いましたが、左肩痛等の神経症状が残り、障害等級14級の認定を受けました。

依頼の経緯

事故から1か月も経過しない段階で、何か特に問題が生じていたわけではありませんでしたが、依頼者はこの先の治療や保険会社とのやりとりに不安を感じ、当事務所にご相談・ご依頼をされました。

弁護活動

当初は各部位の挫傷や捻挫で治療を受けていましたが、なかなか良くならず、大きい病院での精査結果、左肩腱板断裂が判明しました。

長期の治療が必要となりそうだったので、それまでの加害者の任意保険会社負担の治療から労災保険による治療に切り替えました。一般に保険会社負担の治療は、まだ治っていない状況でも打切りとされがちですが、労災保険による治療はなかなか打ち切られることはなく、長期の治療が可能となることが多いのです。

以後1年半に渡り、依頼者は労災保険の休業補償を受けながら治療を続けました。

しかし、最終的に左肩痛等の神経症状が残ってしまい、後遺障害等級14級の認定を受けました労災保険、自賠責保険ともに14級の認定)。

その後、加害者側と賠償交渉を行いました。当初、加害者側は自転車である依頼者にも過失があるとの主張でしたが、実況見分調書の取付等により事故態様の立証を行った結果、加害者の100%過失事故であると認めるに至りました。

後遺障害等級14級、依頼者の過失ゼロを前提として、既払金(労災給付、自賠責保険、任保険の前払)約250万円の他に、依頼者は約500万円の支払を受けることができました。

結果

約1年8か月の治療休業補償と、労災保険、自賠責保険を合わせて、約750万円の支払を受けることができました。

 

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