比較的軽微な事故での頚椎捻挫、裁判で後遺障害14級、賠償金約420万円を獲得した例
事故とケガの内容
依頼者(30代女性、兼業主婦)は店舗駐車場内で、バックしてきた加害車に衝突される交通事故に遭いました。
事故の衝撃自体は比較的軽微だったのですが、依頼者にとって不意打ちの衝撃であったこと、依頼者の頚椎には経年性のヘルニアが元々あったことから、治療は約1年間と長引き、頚部~肩部の痛みという後遺症状が残ってしまいました。
自賠責保険の後遺障害認定では非該当とされました。
依頼の経緯
依頼者は自身の保険で弁護士特約をつけていたので、この先の保険会社対応や賠償に向けてということで、事故数か月後当事務所にご相談・ご依頼をされました。
弁護活動
治療を終了した後、自賠責保険の後遺障害認定は非該当であり、異議申立てをしても非該当は変わらず、さらに自賠責保険紛争処理機構への申請も行いましたが、結果は非該当と変わりませんでした。
しかし、依頼者としては後遺障害が認められないのは納得できないとのことで、最後の手段として、裁判所への訴訟提起をして、後遺障害を認めてもらうチャレンジとなりました。
訴訟では、事故衝撃が不意打ちであったこと、頚部のヘルニアが事故前から元々あったとしても事故前には症状がなかったのだから、後遺症状は事故と因果関係があること等を主張立証しました。
結果、裁判所は14級の後遺障害を前提とする和解案を提示するに至り、双方とも裁判所和解案を受け入れ、約420万円で裁判上の和解が成立しました。
結果
自賠責保険では全く認められなかった後遺障害が、裁判所での訴訟でついに認められ、依頼者は約420万円の支払を受けることができました。