当方と相手方で事故態様の主張が真っ向から異なる物損事故で、訴訟の結果、当方の主張が全面的に認められた例
事故の内容
依頼者(50代女性、自営業)は、片側二車線の左車線を走行し、交差点を青信号に従い直進したところ、交差点中央付近で、突然、右側から加害車両に接触される交通事故に遭いました。
依頼者としては「自分は真っすぐ車線内を走っていただけなのに、突然当たられたのだから、相手方の過失事故である」という認識でした。
ところが、相手方は「自分は右車線を直進していたところ、依頼者車両が交差点直前で右側にはみ出してきたので、右ハンドルを切ったところ、前方で右折待ち停止中の他車に接触・衝突してしまい、その反動で今度は左側の依頼者車両にも接触したものだ。はみ出してきた依頼者車両の過失事故である」との主張でした。
依頼の経緯
事故直後から、上記のように両当事者の主張は真っ向から対立していました。
そのため、事故から間もない時期に、双方の保険会社が協議して、調査会社に事故調査を依頼していましたが、そこでの双方からの詳細な聞き取りでも、真っ向対立は変わらず、それぞれの立場の事故図面等ができあがっていました。
幸い、双方ともケガはなく、物損の金額もさほどのものではありませんでしたが、お互いに相手が100%悪いと主張している状況ですから、示談は全く不可能でした。
そのような中で、依頼者は当事務所にご相談・ご依頼をされました。
弁護活動
当事務所が介入したからといって、相手方が引くわけはなく、裁判所での訴訟解決を目指すこととなりました。
訴訟でもお互いの主張は平行線で、決定的な証拠があるわけでもありませんでした。
最終的には、本人尋問でのそれぞれの供述の信用性具合ということになりました。
当方依頼者の尋問は事前の準備もキッチリと行い、反対尋問にもほとんど揺らぎはなく終えられました。
他方、相手方の尋問は主尋問(相手方代理人が行う)でも怪しい雰囲気で、反対尋問(当方が行う)ではさらにボロボロになりました。
結果、裁判所は当方完全勝訴の判決を下しました。
結果
依頼者の主張どおりの判決(相手方の100%過失事故である内容)が得られて、依頼者は完全に満足できる結果となりました。