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自転車走行中に自動車と出合い頭に衝突、当初後遺障害非該当も、自賠責保険への異議申立てで14級認定、約360万円の賠償金を得た例

事故と怪我の内容

依頼者(40代女性、兼業主婦)は、大きな通りの歩道を自転車で走行していたところ、信号のない交差点で飛び出してきた自動車に衝突される事故に遭いました。
この交差点では、依頼者の走行道路が優先、加害車両の走行道路が非優先道路でした。

衝突で自転車から投げ出される形となった依頼者は、全身打撲の怪我をして、特に頚部や腰回りの痛みに長く苦しめられました。

※自転車の交通事故についての詳しい解説はこちら
 自転車走行中に交通事故に遭った場合の注意点~交通事故に精通した弁護士が解説

 

依頼の経緯

もう間もなく症状固定となるという時期に、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

今後の後遺障害の認定や相手保険との示談交渉に不安を感じてのご相談、ご依頼でした。依頼者には適用になる弁護士特約はなく、弁護士依頼費用は自己負担となりますが、それでも後遺障害の申請や保険会社との示談交渉を考えれば、弁護士に依頼した方がよいという判断でした。

 

弁護活動

主治医に作成していただいた後遺障害診断書を自賠責保険に提出して後遺障害認定手続を行いましたが、自賠責保険の認定結果は「非該当」であり、後遺障害等級は認めないというものでした。

これには依頼者としても納得できないので、不服申立てをしたいとのことであり、まずは自賠責保険に対する不服申立てをすることになりました。
異議申立ての理由には、カルテ等の医療記録から丁寧に各種の記載を拾いながら、依頼者の症状がいかに当初から一貫しており、その程度も軽くなかったこと、加害自動車に衝突されて乗っていた自転車から投げ出されたという事故態様からすると、依頼者の身体が受けた衝撃は大きなものであったことなどを述べました。

結果として、異議は認容され、依頼者の後遺障害は14級9号(神経症状)と認定されました。

そこで、14級を前提に相手保険と示談交渉を行いましたが、相手保険はその担当者や上席者(上司)の特性のためか、非常に低廉な金額しか提示しませんでした。

そこで、当方は財団法人交通事故紛争処理センターへのあっせん申立てにて解決を図ることしました。
あっせん期日は複数回に渡って開かれましたが、最終的にあっせん担当者(弁護士)から示されたあっせん案は、裁判基準と遜色のない内容で当方にとって十分満足できるものでした。
このあっせん案を双方が受け入れて、和解成立となりました。
なお、過失割合は、依頼者10:加害者90でした。

 

結果

最終的に依頼者は、約360万円の賠償金を獲得することができました。
自賠責保険への異議申立てにより後遺障害14級認定が得られたことあっせん手続を利用したことで、裁判所基準と同等の水準での賠償金を獲得することができ、依頼者にとって大変良い結果となりました。

交通事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。

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