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バイク走行中、路肩に停止中の状態から突然転回してきた四輪車に衝突し負傷、過失割合や休業損害の争いがある中、約100万円の賠償金を獲得した例

事故と怪我の内容

依頼者(30代男性)は、バイクで片側二車線道路の第二車線を走行していたところ、第一車線の路肩に停止していた四輪車が突然転回動作を始め、依頼者バイクの進路を塞ぐ形になったため、衝突してしまいました。

この事故で依頼者は頚椎捻挫や腰椎捻挫等の怪我をしました。

※バイクの交通事故についての詳しい解説はこちら
 バイク走行中に交通事故に遭った場合の注意点~交通事故に精通した弁護士が解説

 

依頼の経緯

依頼者は自営業者で、怪我の影響により事故後しばらくの間、休業していたのですが、当初から相手保険は休業を認めないと強硬な対応をしていました。

また、過失割合についても、依頼者の言い分としては、加害車両はハザードランプも右ウインカーもついておらず、転回動作を予想することは不可能であったとして、加害車両の100%過失を主張していました。
しかし、加害者本人は右ウインカーをつけたと主張しており、相手保険は10:90を主張し、譲らない状況でした。(なお、双方ともドライブレコーダー映像はない事案でした)

これらの強硬な対応の裏には、どうやら加害者本人の強い意向があったようです。

そのため、事故から2か月くらいが経過した未だ治療中の段階で、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

 

弁護活動

幸いなことに、依頼者の怪我は約5か月で治り、後遺障害は残りませんでした。

そこで慰謝料や休業損害など賠償請求をすることになりましたが、やはり加害者本人の強い意志で、加害者も代理人弁護士に依頼しておりましたので、弁護士間での交渉となりました。
通常、事故加害者に代理人弁護士が就くのは、賠償対応をする相手保険の主導で就くものですが、この件の場合、加害者本人が強く拘って自分で弁護士を探したとのことでした。

交渉でも、加害者本人の強い意向があるようで、休業損害についても、過失割合についても、相手方は全く譲歩しなかったので、依頼者と協議の上、当方は裁判所への訴訟提起をすることにしました。

裁判では、双方の主張立証が一通りなされた後、裁判所から和解案が提示されました。
当方の適切な立証の甲斐があり、裁判所は依頼者の休業損害を認めました。
また、過失割合に関しては、5:95という見解でした。
これを双方が受け入れ、裁判上の和解が成立しました。

 

結果

依頼者は相手保険から約100万の賠償金を獲得することができました。
休業損害が認められたこと、0-100ではないにしても、相手保険主張よりも依頼者に有利な過失割合とできたことの結果が得られ、依頼者にとって良い解決になりました。

交通事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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