後遺障害等級の獲得への尽力
治療したものの、残念ながら完全には治らなかった(障害が残ってしまった。痛みやしびれ、重苦しさ等が残ってしまった。)という場合、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害等級の認定申請をすることになります。
後遺障害認定において、最も重要な資料となるのが「後遺障害診断書」なのですが、主治医による記載(レントゲンやMRI画像所見の記載、各種反射テストやしびれ部位など神経学的所見の記載、関節可動域の詳細な記載、患者の自覚症状の詳細な記載)が不十分な場合、後遺障害認定において不利に取り扱われるおそれがあります。
このような場合、当事務所では、もっと詳細に記載してもらうよう促したり、他の医師に診てもらうように勧める場合もあります。
もし後遺障害の等級認定に納得できなければ、当事務所にご相談ください。
認定結果の理由を分析し、主治医や他の医師に意見をうかがうなどして、異議申し立てをしたり、裁判所で訴訟をした結果、後遺障害が認められたケースがあります。