財産を特定の親族、相続人が使い込んでいる疑いがある場合

ご本人の死後に使い込みがある場合は、被相続人が亡くなった時の財産と現在の財産を比較して、無くなった分(不当利得)があるか調べます。

生前の使い込みの場合、口座残高の変化を調べて、その引出金を本人のために使用されたのか、特に過大な額の引出金だった場合、合理的な説明を求めます。書面による質問を行いますが、普通、弁護士の質問には答えざるを得ないものなので、事実を追及することができます。

ただし、中には不誠実にも引出金の使途等について説明をしない方もいますが、そのような場合、依頼者と協議の上、裁判所への訴訟(不当利得返還請求訴訟)を提起の上、解決を図ります。

当事務所には、不自然な支出を見つけるノウハウがあります。他親族による財産の使い込みでお困りの方は、ぜひご相談ください。

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