相手方は離婚に応じているか

まずは、相手が離婚に応じているかどうかです。

応じているなら、協議離婚(離婚届に互いに署名捺印して役所に提出する離婚方式)で済みます。

もっとも、子の親権や財産問題が合意できないため、離婚自体にも応じないという場合もあります。

相手が離婚に応じないという場合、訴訟での判決によって離婚することができる事由(離婚理由)があるかどうかが重要となります。

その際に、相手の不貞や暴力の有無、証拠の有無も重要ですが、それらがなくても長期間に渡って別居状態が続いているような場合にも判決で離婚が認められる余地があります。

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