お金に関すること
慰謝料
不貞や暴力などがあった場合など、離婚の原因が相手にある場合には、相手に慰謝料を請求できます。
財産分与
夫婦共同生活を送ってきた中で形成された夫婦の財産です。
財産名義がどちら名義であるかにかかわらず、夫婦の協力によって築かれた財産は夫婦共有財産として分与対象となります。
年金分割
婚姻期間中の厚生年金・共済年金について、最大0.5の範囲で分割することができます。
婚姻費用など
婚姻費用とは、離婚する前の別居している夫婦(と子ども)の生活費のことです。
典型的には、妻が子どもと一緒に別居した場合に夫に対して請求する毎月の生活費です。
婚姻費用は、基本的には夫婦双方の収入と子どもの人数・年齢から算定表によって決まりますが、高収入の場合、不貞して別居した場合、住宅ローンを支払っている場合など様々な要因も加味されます。
まずはご相談ください。
問題点を整理し、適切な解決方法を提案いたします。
月々の生活費なので、早めにご相談することをお勧めします。