離婚手続きの流れ
離婚を考えている。
突然離婚を迫られた。親権に争いがある。夫(妻)が不貞している。
弁護士に相談。最良の方法を検討いたします。
証拠の収集など早期に弁護士に相談することによって有利に交渉を進めることができます。早めにご相談ください。
協議離婚
話し合いによる解決です。
早期の解決を希望される場合は当事者同士で話し合いをするべきです。
弁護士が代理人として交渉して協議離婚に至る場合もあります。
状況に応じた最良の方法を提示いたします。
調停離婚
家庭裁判所の手続による話し合いです。
日本の離婚制度では、いきなり訴訟(最終的に裁判官が判決を下す手続)をすることはできず、必ず家庭裁判所での「調停」を行わなければなりません。
調停がまとまらないとき(不成立)に初めて、訴訟をすることができるという制度になっています。
調停は基本的に夫婦が顔をあわせることはなく、別々に交互に調停室に入り、担当調停委員(男女1名ずつの計2名が普通)を通じて相手方と話し合いをします。
約1か月から1か月強の期間ごとに調停期日が入ります。
調停はご本人にて対応することもできますが、弁護士に依頼して同席してもらうことも可能です。
弁護士が状況に応じた最良の方法を提示いたします。
裁判離婚
家庭裁判所での訴訟による解決です。
調停によっても合意に至らなかった場合には訴訟によって解決することになります。
訴訟となると、ご本人で対応することはなかなか難しく、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
訴訟の場合には、基本的にご本人が出廷する必要はなく、基本的には毎回、代理人である弁護士が裁判所に出廷します。
約1か月から1か月強の期間ごとに訴訟期日が入り、弁護士が主張・立証を行います。
最終的にはご本人に出廷していただいて双方を尋問します。
訴訟においても、解決は判決に限られるわけではなく、裁判所または当事者から和解提案があることが多いです。
和解に至らない場合には判決となります。