自己破産
裁判所に自らが債務超過ないし支払不能であると申告することで、破産宣告を受け、返済する責任の免除(免責)を受ける手続です。
破産というと、身の回りの財産すべてを失うといったイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。
家財道具や衣類、身の回りの物を失うことは基本的にありません。
当面の生活に必要な現金・預金等の金品類も保持することが認められています。
また、巷で一部誤解があるように、「戸籍に破産したことが載る」ということはありませんし、家族や知人、勤務先に知られるということも基本的にありません。
しかし、裁判所を通す手続ですから、提出書類をきちんと揃えなければなりませんし、もちろん申告内容に嘘があってはいけません。
誠実な申立てであることが大前提です。
また、破産の原因によっては、ストレートに免責とならない場合もありますが、そのような場合であっても、生活状況の説明やその他諸事情によっては、免責を得られる場合もあります。
誠実な申立てをすることが大事です。