個人再生
破産と同じく、裁判所を通す手続ですが、破産とは異なり、すべての債務の支払責任が免除になるのではなく、返済債務額を大幅に減らせる(債務総額によりますが、最大限で5分の1~10分の1までの圧縮となることがあります。)手続です。
圧縮された債務を、基本的には3年間(事情によっては5年間)の分割で支払います。
経過利息はつきません。
どのような場合に、破産ではなく、個人再生をするメリット等があるかというと、持ち家(残ローンあり)があり、破産すると家を失ってしまう方が第一にあげられます。
個人再生の場合、住宅ローンだけは圧縮せずに払い続けながら、他の債務を圧縮することが可能なのです(適用のための諸要件はあります。)。
また、破産しても免責されない事情(免責不許可事由といいます。)がある方も個人再生を利用することが可能です。個人再生の場合には破産の免責不許可事由のような制限事由はないのです。
さらには、心情的に破産だけは避けたい、いくらかでも債権者に支払をしたいという方にも適する手続だといえます。